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不動産売買取引や、賃貸住宅契約前に、不安材料を解消するための調査です。
日本の民法上では、不動産は土地と土地に定着している物(建物など)であるとされる。
内容としては類似している部分もあるが、固定資産とは別のものである。
固定資産には土地や建物、機械類などの有形固定資産の他、営業権、特許権、著作権、漁業権といった無形固定資産が含まれる。
民法上では土地及び定着物を不動産といい、それ以外は全て動産と扱われる。
土地上の建物は、土地と別個の不動産として扱われる為、土地の売買契約により土地を譲り受けても、土地の買い主は土地にある建物の所有権は取得できない。
これは日本でのみ見られる考え方であり、外国では土地と建物の権利を一体化して考えるところもある。
建物の定義は、登記上では屋根や壁があり、建物としての用途に供しうることや土地に定着していることが求められる。
建築中の物件については、屋根や壁が作られたときに動産から不動産へ扱いが変わる。
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